OSA通信Vol.62を発行いたしました

★「財産債務調書」制度について
これまでも「財産債務明細書」という形で年間所得金額が2,000万円以上の納税者には自己の財産・債務を記載し提出することが義務付けられていましたが、これを見直す形で平成27年分の確定申告からは「財産債務調書」の制度が創設されました。そして国税庁からは財産債務調書関係のFAQも公開されていますので、今回は「財産債務調書」についてその概要をご案内します。(担当:若林茂)

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