OSA通信第123号発行しました

★生産緑地法の改正と農地等の相続税の納税猶予制度
平成29年4月に生産緑地法が改正され、生産緑地地区の市区町村の条例による最低面積の引き下げ(300㎡以上)や新たに「特定生産緑地」が設けられました。生産緑地地区の多くが指定から30年を迎える中、法改正が相続税の納税猶予制度にどのような影響を及ぼすかまとめました。(長掛栄一)

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