OSA通信第150号発行しました

★自筆証書遺言がパソコンやスマホで作成可能に?

 現在、自筆証書遺言を作成する場合、財産目録についてはパソコン等での作成が認められていますが、自筆証書遺言自体をパソコン等で作成できるよう法務省が検討を進めています。
 今回は、法務省が7月29日に公表した「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」の内容をご案内します。(長掛栄一)

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