OSA通信第146号発行しました

★相続税申告書の提出前に相続人が死亡した場合の取り扱い

 相続税法では、相続税の申告が必要な場合、申告・納付は被相続人の相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行うこととされています。もし、被相続人の死亡後、相続税申告書の提出前に相続人が死亡した場合、先に相続開始した被相続人に係る相続税の申告・納付の手続きはどうなるのでしょうか。
 今回は相続税の申告・納付完了前に相続人が死亡した場合の取り扱いをご案内します。(塚越康仁)

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