OSA通信Vol.105を発行いたしました

★令和2年度消費税法改正について(居住用賃貸建物の取得等)
 令和2年度税制改正おいて「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化」が行われました。これは、本来、“アパートの賃貸収入は消費税の課税売上にはならないため、その取得等の時に支払った消費税は仕入税額控除ができない”とされているにもかかわらず、課税事業者の選択や課税売上割合をコントロールすることなどで仕入税額控除・還付を受けようとする手法が行われ、これに対応する法改正も何度か行われてきました。
 そしてついに、今回の改正では①「居住用賃貸建物」については仕入税額控除を認めない、ただし②その建物を3年以内に居住用以外の賃貸に変更した場合や譲渡した場合には事後的に仕入税額控除を一定の金額だけ認める、こととなりました。以下ではこの改正についてご案内します。(若林茂)

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