OSA通信Vol.106を発行いたしました

 ★裁決棄却事例から見た居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例
 個人の方が自宅を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、所得税の確定申告をすることでその譲渡益から3000万円を控除できる特例『居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例』を巡り、納税者が国税不服審判所に不服申立したものの、特例適用が認められなかった事例をご紹介します。
(塚越康仁)

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