OSA通信117号発行しました

★国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度について(措置法第70条の非課税)

 相続等により取得した財産を、相続税の申告期限までに国や地方公共団体その他一定の法人等に贈与した場合、所定の条件の下で、その贈与した財産の価額は相続税の計算上非課税となります。
今回はこの制度を、過去の裁決例を交えてご紹介します。(塚越康仁)

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