OSA通信第120号発行しました

令和4年4月19日、不動産の相続税評価を巡り、節税目的で取得したと認められる不動産の価額は財産評価基本通達に基づく評価額ではなく鑑定評価額によるべきとの最高裁判決が下されました。
今回はこの裁判に関して地裁、高裁、最高裁がそれぞれどのように評価通達6項の適用を判断したかについてまとめました。なお、事案の概要については本通信第119号を参照ください。(長掛栄一)

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