OSA通信第119号発行しました

令和4年4月19日、不動産の相続税評価を巡り、節税目的で取得したと認められる不動産の価額は財産評価基本通達に基づく評価額ではなく鑑定評価額によるべきとの最高裁判決が下されました。
今回はこの判決の内容を、不動産の原則的な評価方法と比較しつつご案内します。(塚越康仁)

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