OSA通信Vol.69を発行いたしました。

★平成28年度税制改正の資産税改正項目③

既報(第67号)にて、『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』の概要をご案内しました。
その後国土交通省のホームページに掲載された情報によれば、特例の適用を受けるためには売却活動
の段階から計画的に資料収集しなければならないことが判明したので、その内容をご案内します。
                                    (塚越康仁)

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