OSA通信第156号発行しました
★所得税のミニマムタックス課税制度の改正に要注意
本年度の税制改正では、所得税の特定の基準所得金額の課税の特例(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に関する措置)、いわゆる「ミニマムタックス課税」の改正がありました。
令和9年分の所得税から新制度が適用されますが、有価証券や不動産を譲渡し多額の所得が生じた場合、思わぬ金額の所得税が追加で課税されるかもしれません。新制度の概要を理解し、場合によっては令和8年中の有価証券や不動産の売却を検討したほうがよい場合もありそうです。(長掛栄一)
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