OSA通信第155号発行しました

★相続税等における貸付用不動産の財産評価方法の見直し
本年度の税制改正では、相続税や贈与税の課税価格を計算する際の、貸付用不動産の財産評価方法の見直しが盛り込まれました。この改正は、令和9年1月1日以降に相続等で取得する財産の評価に適用されますが、具体的な評価方法等を定める通達は、現時点ではまだ公表されていません。
今後の相続税等の計算に大きな影響があると見込まれるため、今回は昨年12月の与党税制改正大綱の内容をもとに、改正の概要をご案内します。(塚越康仁)

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